人生とは切り口を見いだすことである。
すなわち意味を探す旅だ。
間違う事だってある。
それでも自分で物事を切り取り、判断し、進んでいかないと行けない。
人生を振り返るとそこにあるのは独自に切り開いて来た、その跡なんだろうと思う。
恥じず、めげず、果敢に物事を見いだしていきたい。
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多目的レンタルスペースとは何か。
レンタルスペースという単語は、Googleなどで検索するとおびただしい数が検索される。
それは、現在レンタルスペースという単語が定義されておらず「空間を貸し出す行為」全般に利用されているからである。
今回の論文では、現状のレンタルスペースの利用のされ方を調べ、レンタルという単語の概念に基づき、レンタルスペースという言葉を普遍化できる制度で定義付けした。
なお、以下論文ではレンタルスペースをRSを略して示す。
(1) 日本標準産業分類からの考察
現在日本でRSに関する定義や分類があるかどうかを、総務省が5年毎に行う日本標準産業分類をもとに考察する。当分類において、日本の各産業は下表のように分類されている。この産業分類は,大分類,中分類,小分類及び細分類から成る4段階構成であり,それぞれの構成項目数は,大分類20,中分類99,小分類529,細分類1,455となっている。
このうち細分類まで詳細に見ていくと、空間を貸し出すことができる施設は「K 不動産業、物品賃貸業」、「N 生活関連サービス業、娯楽業」、「O 教育、学習支援業」、「R サービス業(他に分類されないもの)」の4項目に確認された(表の網かけ部)。
その4項目に関してより詳細な分類を示したものが下表である。
「K 不動産業、物品賃貸業」においては、細分類項目の「その他の不動産賃貸業」、「貸間業」に項目該当例として貸事務所や、貸会議室業、貸間業が確認された。
「N 生活関連サービス業、娯楽業」においては、細分類項目の「映画館」、「劇場」、「興行場」、「競輪場」、「競馬場」、「自動車・モーターボートの競走場」、「体育館」、「ダンスホール」に、項目該当例として映画館賃貸業、劇場賃貸業、野球場、競輪場施設賃貸業、競馬場施設賃貸業、競走場施設賃貸業、体育館、ダンスホール賃貸業が確認された。
「O 教育、学習支援業」においては、細分類項目の「公民館」に、項目該当例として公民館が確認された。
「R サービス業(他に分類されないもの)」においては、細分類項目の「他に分類されないその他の事業サービス業」、「集会場」に、項目該当例として商品展示場、県民会館、文化会館、公会堂、勤労会館、婦人会館が確認された
ここからRSに関しては、現在では一つの業態として認知されておらず、様々な業種の付帯産業扱いの賃貸業として認識されており、複数の項目にまたがっていることが明らかになった。そのため本論文において、RSに関する定義や分類は独自に定める必要がある。
(2) レンタル/リースの概念の違いから考察
賃貸借は、日本の民法第601条において、「当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」と定義されている。これはリース【lease】にもレンタル【rental】にも当てはまる内容である。
リースとは、特定の法人または個人(主に法人)に対して、特定の商品(機材、設備など)を比較的長期に渡って継続的に使用する賃貸取引のことであり、通常はユーザーの必要とする商品を新たに調達した上で賃貸する。対して、レンタルとは法人個人を問わない不特定多数(主に個人)を対象に、比較的短期間(時間、日、週、月単位など)に渡って使用する賃貸取引のことをいい、通常は在庫商品を汎用して賃貸するものである。
下表は機材や設備をリース、あるいはレンタルする場合の違いを元に作成した表である(表1-6)。今回のスペース利用に関しても、基本的には以下に準ずるものと考えられる。以上の事から、重要な点はレンタルという概念が、リースよりも短期間を示す概念であるという事であり、今回のRSの定義に反映させる必要がある。
(3) RSの定義
以上の考察より、日本標準産業分類上ではRSが一つの産業として認識はされていないことが確認され、レンタル/リースの概念の違いからレンタルに関しては短期間である事を明示する必要がある事が確認された。
そこで、本論文ではRSとは
「特定の利用目的のために比較的短期間(時間別、日別、週別又は月別)に賃貸できる空間の総称」
であると定義する。
レンタルスペースという単語は、Googleなどで検索するとおびただしい数が検索される。
それは、現在レンタルスペースという単語が定義されておらず「空間を貸し出す行為」全般に利用されているからである。
今回の論文では、現状のレンタルスペースの利用のされ方を調べ、レンタルという単語の概念に基づき、レンタルスペースという言葉を普遍化できる制度で定義付けした。
なお、以下論文ではレンタルスペースをRSを略して示す。
(1) 日本標準産業分類からの考察
現在日本でRSに関する定義や分類があるかどうかを、総務省が5年毎に行う日本標準産業分類をもとに考察する。当分類において、日本の各産業は下表のように分類されている。この産業分類は,大分類,中分類,小分類及び細分類から成る4段階構成であり,それぞれの構成項目数は,大分類20,中分類99,小分類529,細分類1,455となっている。
このうち細分類まで詳細に見ていくと、空間を貸し出すことができる施設は「K 不動産業、物品賃貸業」、「N 生活関連サービス業、娯楽業」、「O 教育、学習支援業」、「R サービス業(他に分類されないもの)」の4項目に確認された(表の網かけ部)。
その4項目に関してより詳細な分類を示したものが下表である。
「K 不動産業、物品賃貸業」においては、細分類項目の「その他の不動産賃貸業」、「貸間業」に項目該当例として貸事務所や、貸会議室業、貸間業が確認された。
「N 生活関連サービス業、娯楽業」においては、細分類項目の「映画館」、「劇場」、「興行場」、「競輪場」、「競馬場」、「自動車・モーターボートの競走場」、「体育館」、「ダンスホール」に、項目該当例として映画館賃貸業、劇場賃貸業、野球場、競輪場施設賃貸業、競馬場施設賃貸業、競走場施設賃貸業、体育館、ダンスホール賃貸業が確認された。
「O 教育、学習支援業」においては、細分類項目の「公民館」に、項目該当例として公民館が確認された。
「R サービス業(他に分類されないもの)」においては、細分類項目の「他に分類されないその他の事業サービス業」、「集会場」に、項目該当例として商品展示場、県民会館、文化会館、公会堂、勤労会館、婦人会館が確認された
ここからRSに関しては、現在では一つの業態として認知されておらず、様々な業種の付帯産業扱いの賃貸業として認識されており、複数の項目にまたがっていることが明らかになった。そのため本論文において、RSに関する定義や分類は独自に定める必要がある。
(2) レンタル/リースの概念の違いから考察
賃貸借は、日本の民法第601条において、「当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」と定義されている。これはリース【lease】にもレンタル【rental】にも当てはまる内容である。
リースとは、特定の法人または個人(主に法人)に対して、特定の商品(機材、設備など)を比較的長期に渡って継続的に使用する賃貸取引のことであり、通常はユーザーの必要とする商品を新たに調達した上で賃貸する。対して、レンタルとは法人個人を問わない不特定多数(主に個人)を対象に、比較的短期間(時間、日、週、月単位など)に渡って使用する賃貸取引のことをいい、通常は在庫商品を汎用して賃貸するものである。
下表は機材や設備をリース、あるいはレンタルする場合の違いを元に作成した表である(表1-6)。今回のスペース利用に関しても、基本的には以下に準ずるものと考えられる。以上の事から、重要な点はレンタルという概念が、リースよりも短期間を示す概念であるという事であり、今回のRSの定義に反映させる必要がある。
(3) RSの定義
以上の考察より、日本標準産業分類上ではRSが一つの産業として認識はされていないことが確認され、レンタル/リースの概念の違いからレンタルに関しては短期間である事を明示する必要がある事が確認された。
そこで、本論文ではRSとは
「特定の利用目的のために比較的短期間(時間別、日別、週別又は月別)に賃貸できる空間の総称」
であると定義する。
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